1948-11-27 第3回国会 衆議院 法務委員会 第10号 よつてわが國におきましても、この際ぜひ各府縣、各少審判所、各檢察廳、それらの各方面より廣く意見を参考のために聽取され、もしそれ成績可良なる民間少年保護團体等に対しては、この後ある一定の條件のもとに存続を許し、あるいは政府の委託事業というような名前でもけつこうでございます。 庄司一郎